【回答】
社員3名、うち1名は身内という工場の社長さんからの相談でした。
社員さんは労災保険の適用がありますが社長と家族従事者は対象となりません。
5人未満の法人の役員であれば、労働者と同じ業務中の災害であれば健康保険から給付を受けることができますが、自営業の場合は国民健康保険です。
健康保険に準拠するため病院の窓口では年齢や所得に応じて自己負担の軽減はありますが、国民健康保険には傷病手当金のような所得補償の制度はありません。
よって、中小企業事業主等や一人親方には「労災保険の特別加入」という制度でもしもの時に備えていただくことをおススメしております。
少ない掛け金で大きな補償が受けられます。
【回答】
これは労災により休業補償給付を受けている社員を抱える社長さんからのご相談です。
フルタイムでの就労に耐えれるか試し出勤したい、また原因となったケガの経過観察のため午前中に通院してから出勤したいという相談を受けどのように対応すればよいかわからずアドバイスが欲しいということでした。
結論から言うと、その日の労働の対価として支払われる賃金が労災保険の給付基礎日額より多いと支給されません。
ちなみに給付基礎日額とは簡単に言うと平均賃金のようなもので、過去3か月の賃金の総額を3か月の総暦日数で割ったものです。
支給されないケース:労災保険の給付基礎日額≦その日の賃金 本来、休業補償給付とは、休業1日につき給付基礎日額の60%が支給されますが、給付基礎日額以上の賃金が支払われていれば支給されず、未満であればその差額の60%が支給されます。
<一部就労した場合の休業補償給付の額>
(給付基礎日額-一部就労に対して支払われる賃金)×60%
【回答】
年金事務所から社会保険の調査で来所するよう通知が来たがどのように対処すればいいかわからない、またその日時は都合が悪く対処の仕方がわからない。
突然送られてくる年金事務所からの調査にびっくりされてご相談がありました。
余剰人員を抱えることができない中小企業にとってはいつでも対応可能な人材がいるわけではありませんし、社長さんともなるとなおさらです。また雇用する社員が多いと持参する書類も多く大変です。
このケースではまず、日時調整を年金事務所に依頼し、全員の資料の持ち出しは困難であることを伝え指定された一部を持参することで了解を得ました。
年金事務所は意地悪をしたいわけではありませんので、こちらがきちんと対応すれば相談には応じてくれます。
当日は私も同行しおよそ10分程度で問題なく終了。
この会社は人事マネジメントも得意としていることもあって、労働者名簿や契約書、賃金台帳、タイムカードといった一連の資料はきちんと整理されていたためスムーズでした。
【回答】
よくあるご相談です。
社長さんは本業に全力投球ですから年金のことがわからないのは仕方ありません。
また年金は制度改正も多く難しい。
そのようなときは年金事情にも精通した社会保険労務士が強い味方となります。
今回のケースは老齢における年金の請求に関するご相談でした。 国民年金や厚生年金、企業年金と「年金」とつくものが沢山送られてきて何が何だかわからず、また自分が掛けてきた(保険料を払ってきた)のだから後からいつでももらえると思っておられ7年前(60歳の時)からずっと放置されていました。
現行法では年金は65歳から支給されるものですが、制度改正の経過措置により生年月日によって支給開始年齢が異なります。
この社長さんは60歳から受給可能であったのですが年金の請求時効である5年を経過した2年分(60-62歳の約200万円)については受給することができませんでした。
よって5年分を一括請求することとしました。
その社長さんからは「消滅した分についてはがっかりだが、あなたに合うのが遅れていたらと思うとぞっとする。
もっと早く出会えればよかった。」と非常にうれしいお言葉をいただきました。(人から感謝される仕事の充実感はもう病みつきになります。)
この社長さんも話されていたのですが、同じような経営者はたくさんいるはず。ですので、年金の請求に関するお知らせが届けば、わからないからと放置せず社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。